工事の騒音がうるさい…やめて!もう限界


建設現場での重機による振動に悩む人物と作業中の工事現場のイラスト。地盤振動、騒音公害、振動トラブル、工事ストレスのイメージ。

この記事では、以下をまとめて「工事」として話を進めていきます。

  • 地面を掘る地下の工事
  • 家の土台を作る基礎工事
  • ビルやマンションを建てる建設工事
  • 道を直す道路工事
  • 工事ならなんでもOK

この記事では、こうした工事全般の騒音や振動について話を進めます。


🟪結論:工事の騒音や振動は役所に相談する

工事の騒音や振動は、法律や条例で規制されています。

違反すれば罰則もあります。
ただし、違法かどうかを判断できるのは役所だけです。

ですから役所に相談する流れになります。


🟪工事の騒音・振動を規制している4つのルール

工事を規制しているルールは4つあります↓

  • 「騒音規制法」←国が作った
  • 「振動規制法」←国が作った
  • 「騒音の条例」←県や市が作った
  • 「振動の条例」←県や市が作った

この4つは、すべて役所が担当窓口です。


🟪重要:すべての工事が規制されるわけではない

ここは特に重要です。

規制されているのは「一部の工事」だけです。

ルールは4つありますが、4つを合計したとしても、すべての工事が対象になっているわけではありません。

一方、対象外となった工事は、どれだけ大きな騒音や振動を出しても、規制の対象外となります。

役所に相談しても「ルールの対象外である以上、役所では対応できませんねぇ~」となってしまいます。


🟪規制対象になるかどうかは機械や重機で決まる

現場で使われている機械や重機によって決まります。

工事の規模ではなく、
どんな機械や重機を使っているかで決まるルールになっています。

この機械名や重機名は、すでに決まっています。


🟪規制対象の機械や重機はどこで確認する?

調べれば、見つける事ができます。

  • 国が作った「騒音規制法」→騒音規制法に書いてある
  • 国が作った「振動規制法」→振動規制法に書いてある
  • 県や市が作った「騒音の条例」→県や市のHPに書いてある
  • 県や市が作った「振動の条例」→県や市のHPに書いてある

※役所に相談した方が、早いです。


🟪役所にはどうやって相談する?電話でも大丈夫?

電話でもOKです。

「○○工事の騒音について相談したい」と伝えれば、担当部署に回してもらえます。

4つのルールすべて「役所に相談すれば一つの窓口」で違法かどうか?調べてもらえます。

  • 相談先:市区町村の役所
  • 費用:無料
  • 受付時間:平日9:00~17:30
    (自治体によって違いがあります)
  • ※土日はほとんどの地域で対応していません

違法かどうかを判断できるのは、役所の担当部署の職員のみです。


🟪補足

4つのルールのうち、2つについて解説します。

騒音規制法の基準

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
騒音の大きさ敷地境界において85デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時~午前7時に行われないこと午後10時~午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
ですから、自分の住んでいる地域のHPを確認して下さい。

振動規制法の基準

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
振動の大きさ敷地境界線において75デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時〜翌日午前7時に行われないこと午後10時〜翌日午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

騒音計ではなく、振動計で測定します。騒音計と振動計は、まったく違う機械です。

※第1号区域か第2号区域かは、
あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。

詳しくは、自治体のホームページで確認して下さい。