解体工事がうるさい…ほこりや粉塵の苦情はどこに言う?

🟪結論:解体工事の苦情はまず役所に相談する
解体工事の騒音や振動は、法律や条例で規制されています。
そして、その工事が違反しているかどうかを判断できるのは役所のみ。
そのため、解体工事がうるさい、振動がつらい、ほこりや粉塵が気になるときは、まず役所に相談するのが基本です。
🟪ただし、解体工事は、うるさい事が前提になっている
解体工事の振動・騒音は「ある程度うるさいのが前提」とされています。
少しの騒音や振動は「ある程度我慢してね!」っていうルールになっています。
🟪解体工事のルールは、4個で規制している
- 「騒音規制法」←国が作った
- 「振動規制法」←国が作った
- 「騒音の条例」←県や市が作った
- 「振動の条例」←県や市が作った
これら4個すべてについて、違反かどうか判断できるのは役所だけです。
そのため、苦情を入れるなら、まず役所に相談するのが基本になります。
🟪4つのルールがあっても、すべての解体工事が規制対象になるわけではない
ここも重要です。
解体工事なら何でも規制されるわけではありません。
規制の対象になるのは、一部の工事だけです。
対象にならなかった工事は、対象外となります。
この場合、役所に相談しても「役所では、対応できません」と言われ、対応してくれません。
「まさか!」と思うかもしれませんが、現実です。
🟪規制対象になるかどうかは重機や機械で決まる
- 現場で使う重機や機械で決まります
解体工事の規模で決まるわけではありません。
どんな重機や機械を使っているかによって、規制対象かどうかが決まる仕組みです。
「全部の解体工事を対象にすればいいのに!」と思うかもしれませんが、ルールはそうなっていません。
🟪規制対象の重機や機械はどこで確認する?
- 「騒音規制法」→騒音規制法に書いてある
- 「振動規制法」→振動規制法に書いてある
- 「騒音の条例」→県や市のHPに書いてある
- 「振動の条例」→県や市のHPに書いてある
ただし、実際に見ても専門用語が多く、わかりにくいことが多いです。
自分で調べるより、役所に相談したほうが早いです。
🟪役所にはどうやって相談する?電話でも大丈夫?
電話でも大丈夫です。
「○○解体工事の騒音・振動について相談したい」と伝えれば、担当部署に回してもらえます。
- 相談先:市区町村の役所
- 費用:無料
- 受付時間:平日9:00~17:30
(自治体によって違いがあります) - ※土日はほとんどの地域で対応していません
違法かどうかを判断できるのは、役所の職員だけです。
迷ったら、まず電話で相談してみてください。
🟪しかし、夜間などは警察に通報したほうがいい場合もある
例外として、夜間は警察に連絡したほうがいい場合もあります。
たとえば、深夜に解体工事をしていて、うるさくて眠れないようなケースです。
役所は時間外で対応できないことがあるため、その場の対応として警察に通報したほうがいいことがあります。
ただし、警察はその工事が法律違反かどうかを判断する窓口ではありません。
その場の対応は警察、違法かどうかの確認は後日役所、という流れがいいと思います。
🟪解体工事の振動・騒音の基準一覧
騒音規制法
※第1号区域か第2号区域を決めるのは、あなたが住んでいる地域の知事や市長です。
| 規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
|---|---|---|
| 騒音の大きさ | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | |
| 作業時間帯 | 午後7時~午前7時に行われないこと | 午後10時~午前6時に行われないこと |
| 作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
| 作業期間 | 連続6日以内 | |
| 作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと | |
振動規制法
※第1号区域か第2号区域を決めるのは、あなたが住んでいる地域の知事や市長です。
| 規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
|---|---|---|
| 振動の大きさ | 敷地境界線において75デシベルを超えないこと | |
| 作業時間帯 | 午後7時〜翌日午前7時に行われないこと | 午後10時〜翌日午前6時に行われないこと |
| 作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
| 作業期間 | 連続6日以内 | |
| 作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと | |
※振動規制法の単位はデシベルで、騒音計と同じです。
しかし、振動計という機械で測定します。これは騒音計とは別物です。