【騒音 振動】役所に相談する前に知るべきこと

🟪まず最初に覚えておくべきこと
- 役所には、騒音と振動の窓口がある
- 相談すれば違法かどうか調べてくれる
- 違反すれば、役所が対処してくれる
つまり「役所に相談すれば、違法かどうかを確認できる」ということです。
🟪ただし重要なポイント
役所が相談に乗るのは、役所が担当する範囲だけ。
日本中の騒音・振動を相手にしてくれるわけではありません。
なぜなら――
日本には、全体の約30%の騒音しか法律がないのが現実だからです。
そのため、法律のない騒音で相談しても相手にしてもらえません。
言い換えると、役所の窓口とは
- 役所が担当する法律や条例だけを、違反があるかどうかを確認する窓口
と考えてください。
🟪役所が担当する法律・条例
| 名前 | 担当 |
|---|---|
| 騒音 | |
| 条例(騒音) | 役所 or 警察 |
| 騒音規制法 | 役所 |
| 大店立地法 | 役所 |
| 軽犯罪法 | 警察 |
| 道路交通法 | 警察 |
| 静穏保持法 | 警察 |
| 風営法 | 警察(らしい) |
| 振動 | |
| 条例(振動) | 役所 |
| 振動規制法 | 役所 |
※私が調査時点で把握している範囲です。
🟪「条例」による規制は意外と多い
実は条例による騒音規制・振動規制は、結構あります。
例えば、
- 「拡声器」を規制しているのは「条例」
- 深夜のカラオケ騒音規制も「条例」
- 「バ~ニラバニラ高収入」の爆音が消えたのも「条例」が改正されたからです。
🟪相談できるのは「一つだけ」
あなたが相談できるのは、住民票や印鑑証明を発行してくれる自治体の役所、ただ一つです。
その役所で「騒音や振動の窓口はどこですか?」と尋ねれば教えてもらえます。
多くの場合「騒音・振動・水質・大気」などをまとめて扱う部署の中に窓口があります。
その窓口名は「公害課」「生活課」「環境課」となっている場合が多いです。
🟪窓口が役所から離れた場所にあるかも
私の場合、役所の建物の中に窓口がありませんでした。
代わりに、別の地域にある環境課の建物内に窓口が設置されていました。