「建設工事の音がうるさい…」騒音と振動に法律ある?

「頭が痛い…」「いつまで続くの?」
毎日ガンガン響く工事音に、うんざりしていませんか?
結論:一部の建設工事には法律のルールがある
建設工事の音や振動にも、法律と条例で一定の規制があります。
ただし、すべての工事が対象になるわけではありません。
法律が適用されるのは、一部の工事だけです
さらに違法になるには、2つの条件が必要です
- 一部の建設工事であること
- 決められた音量の上限(dB)を超えていること
この2つがそろったときに、初めて「違法」と判断されます。
逆にいえば、対象外の工事なら、100dBの音でも違法とはされません(常識的には問題ありですが…)。
注意:建設工事の基準は、ゆるく設定されています
そもそも「ある程度うるさいのが前提」という考え方で作られています
つまり、厳しく制限する前提にはなっていません。
建設工事の音は、早めに相談してください
なぜなら、建設工事は「すぐに違法」と決まる仕組みではないからです。
たとえ騒音が基準を超えていても、まずは「指導や勧告」など、穏やかな対応からスタートします。
その後、改善されない場合、初めて「命令や罰則」が出ることになります。
相談先
どこに相談すればいいのか迷っていませんか?
実は、建設工事の音に関する対応は、各市区町村の役所が行っています。
相談先:市区町村の役所
費用:無料
受付時間:平日9:00~17:30(自治体によって違いがあります)
土日はほとんどの地域で対応していません
電話でも大丈夫です。
「○○工事の音について相談したい」と伝えれば、担当部署に回してもらえます。
違法かどうかを判断するのは役所の職員です。
対象になるのはどんな建設工事?
「大規模な工事だけが法律の対象でしょ?」と思われがちですが、違います。
実は使っている機械の種類で決まるのです。
つまり「この機械を使っていたら規制対象だよ」という仕組みです。
その機械を今から紹介します↓
区分 | 種類 | 対象範囲 | 対象機械 |
---|---|---|---|
騒音 | 騒音規制法 | 全国共通 | 特定建設作業(千葉県) |
振動 | 振動規制法 | 全国共通 | 特定建設作業(千葉県) |
騒音の条例 | 自治体の条例 | 地域限定 | 「〇〇市 騒音 機械」で検索 |
振動の条例 | 自治体の条例 | 地域限定 | 「〇〇市 振動 機械」で検索 |
※条例は、地域独自で決めています。
※※参考:千葉県の公式ページ(読みやすい)
私が気になっている建設工事は、対象なのか?
「今まさにやっているあの工事、法律の対象なの?」
これは、多くの人が最初に疑問に思うポイントです。
ですが残念ながら、自分で判断するのは難しいのが実情です。
なぜなら
- 機械は見えても、対象の機械かどうか?わからない
- 名称も専門用語が多く、一般の人には分かりにくい
だからこそ、最初から役所に相談してください。
「○○の工事現場の音について相談したい」と伝えれば、
その工事が法律や条例の規制対象かどうか、役所が確認してくれます。
基準dBってどれくらい?何デシベルで違法?
これは第一段階(対象施設かどうか)をクリアした人向けの情報です。
実は、建設工事の場合も、何デシベルを超えたら違法になるかはルールで決まっています。
ただし、そのルールは法律や条例ごとに違います。
答えられる一覧表を作りました↓
区分 | 内容 | 回答できるか? |
---|---|---|
騒音 | 騒音規制法(全国共通) | |
振動 | 振動規制法(全国共通) | |
騒音の条例 | 自治体ごとに違う(地域限定) | |
振動の条例 | 自治体ごとに違う(地域限定) |
建設工事:騒音規制法(全国共通)↓
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
騒音の大きさ | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時~午前7時に行われないこと | 午後10時~午前6時に行われないこと |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
建設工事:振動規制法(全国共通)↓
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
振動の大きさ | 敷地境界線において75デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時〜翌日午前7時に行われないこと | 午後10時〜翌日午前6時に行われないこと |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
※振動規制法も単位はデシベルです。
測定方法は騒音計ではなく、振動計を使います。
※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。