建設工事がうるさい…何時までOK?」法律と相談先を調べてみた

建設中のビルと、おおがかりな釣りリフトのイラスト。かなり騒音が大きそうだ。

「頭が痛い…」「いつまで続くの?」「地面が揺れてる」
毎日ガンガン響く工事音に、うんざりしていませんか?

建設工事の騒音・振動には、法律と条例がある

実は、建設工事の騒音・振動には規制があります。

規制内容は、大きく分けて次の4つ↓

  • 国が作った「騒音規制法」
    国が作った「振動規制法」
  • 県や市が作った「騒音の条例」
    県や市が作った「振動の条例」

条例は、県や市が作るので、存在するかわかりません。

しかし、
比較的大きい都市では条例があるケースが多いです。

この4個が、
建設工事の音や振動から守るためのルールです。

すべての建設工事が規制されるわけではない

現在の日本の制度では、
すべての建設工事が規制の対象にはなりません。

規制されるのは「一部の建設工事」だけです。

そのため、
一部の建設工事に入らなかったら、規制対象外となます

対象外となったら、
大きな音を出していても、規制の対象外となります。

どんな建設工事が「対象」になるのか?

「大規模な工事だけが対象でしょ?」
そう思われがちですが、実は違います。

対象になるかどうかは、
現場で使われている機械によって決まります。

つまり、対象となる機械を使っていれば、
その建設工事は、規制対象になる というルールです。

ただし注意が必要なこと

先ほど紹介した

  • 騒音規制法
  • 振動規制法
  • 騒音の条例
  • 振動の条例

この4個それぞれ、対象となる機械が違います。

誰が、機械を決めているの?

  • 国が作った「騒音規制法」
    →国が決めている
  • 国が作った「振動規制法」
    →国が決めている
  • 県や市が作った「騒音の条例」
    →県や市が決めている
  • 県や市が作った「振動の条例」
    →県や市が決めている

対象の機械の名前を調べたいなら

  • 国が作った「騒音規制法」
    →騒音規制法に書いてある
  • 国が作った「振動規制法」
    →振動規制法に書いてある
  • 県や市が作った「騒音の条例」
    →県や市のHPに書いてある
  • 県や市が作った「振動の条例」
    →県や市のHPに書いてある

機械の名前を見ても…判断はむずかしい

たとえば、こんな機械があります

  • びょう打機(びょううちき)
  • くい打機(くいうちき)

名前だけ見て、ピンときますか?

おそらく、
多くの方が「どんな機械?」と感じると思います。

見えても、わからない。

窓から機械が見えたとしても、
それが何の機械かを見分けるのは簡単ではありません。

さらに、機械が建物の中にあったら見えません

つまり、
一般の人が自分で判断するのは、むずかしいのです。

だから、相談した方が早いです。

相談すれば、
対象かどうか、違法かどうかも確認してくれます。

相談先について

どこに相談すればいいのか迷っていませんか?

実は、
建設工事の騒音・振動の調査は、役所が行っています。

ようするに、違法かどうかを確認できます。

先ほど紹介した以下の4つのルールについて、
すべて役所で確認してもらえます。

  • 国が作った「騒音規制法」
    国が作った「振動規制法」
  • 県や市が作った「騒音の条例」
    県や市が作った「振動の条例」

どうやって相談すればいいの?

  • 相談先:市区町村の役所
  • 費用:無料
  • 受付時間:平日9:00~17:30
    (自治体によって違いがあります)
  • ※土日はほとんどの地域で対応していません

電話でも大丈夫です。

「○○工事の騒音について相談したい」
と伝えれば、担当部署に回してもらえます。

違法かどうかを判断するのは、役所の職員だけ です。

補足

騒音規制法

騒音規制法に書いてある建設工事の基準(騒音)

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
騒音の大きさ敷地境界において85デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時~午前7時に行われないこと午後10時~午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
ですから、自分の住んでいる地域のHPを確認して下さい。

振動規制法

振動規制法に書いてある建設工事の基準(振動)

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
振動の大きさ敷地境界線において75デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時〜翌日午前7時に行われないこと午後10時〜翌日午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

※振動規制法も、単位はデシベルです。
測定方法は騒音計ではなく、振動計を使います。

※第1号区域か第2号区域かは、
あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。