「建設工事がうるさい…何時までOK?」法律と相談先を調べてみた

「頭が痛い…」「いつまで続くの?」「地面が揺れてる」
毎日ガンガン響く工事音に、うんざりしていませんか?
建設工事の騒音・振動には、法律と条例がある
実は、建設工事の騒音・振動には規制があります。
規制内容は、大きく分けて次の4つ↓
- 国が作った「騒音規制法」
国が作った「振動規制法」 - 県や市が作った「騒音の条例」
県や市が作った「振動の条例」
条例は、県や市が作るので、存在するかわかりません。
しかし、
比較的大きい都市では条例があるケースが多いです。
この4個が、
建設工事の音や振動から守るためのルールです。
すべての建設工事が規制されるわけではない
現在の日本の制度では、
すべての建設工事が規制の対象にはなりません。
規制されるのは「一部の建設工事」だけです。
そのため、
一部の建設工事に入らなかったら、規制対象外となます
対象外となったら、
大きな音を出していても、規制の対象外となります。
どんな建設工事が「対象」になるのか?
「大規模な工事だけが対象でしょ?」
そう思われがちですが、実は違います。
対象になるかどうかは、
現場で使われている機械によって決まります。
つまり、対象となる機械を使っていれば、
その建設工事は、規制対象になる というルールです。
ただし注意が必要なこと
先ほど紹介した
- 騒音規制法
- 振動規制法
- 騒音の条例
- 振動の条例
この4個それぞれ、対象となる機械が違います。
誰が、機械を決めているの?
- 国が作った「騒音規制法」
→国が決めている - 国が作った「振動規制法」
→国が決めている - 県や市が作った「騒音の条例」
→県や市が決めている - 県や市が作った「振動の条例」
→県や市が決めている
対象の機械の名前を調べたいなら
- 国が作った「騒音規制法」
→騒音規制法に書いてある - 国が作った「振動規制法」
→振動規制法に書いてある - 県や市が作った「騒音の条例」
→県や市のHPに書いてある - 県や市が作った「振動の条例」
→県や市のHPに書いてある
機械の名前を見ても…判断はむずかしい
たとえば、こんな機械があります
- びょう打機(びょううちき)
- くい打機(くいうちき)
名前だけ見て、ピンときますか?
おそらく、
多くの方が「どんな機械?」と感じると思います。
見えても、わからない。
窓から機械が見えたとしても、
それが何の機械かを見分けるのは簡単ではありません。
さらに、機械が建物の中にあったら見えません。
つまり、
一般の人が自分で判断するのは、むずかしいのです。
だから、相談した方が早いです。
相談すれば、
対象かどうか、違法かどうかも確認してくれます。
相談先について
どこに相談すればいいのか迷っていませんか?
実は、
建設工事の騒音・振動の調査は、役所が行っています。
ようするに、違法かどうかを確認できます。
先ほど紹介した以下の4つのルールについて、
すべて役所で確認してもらえます。
- 国が作った「騒音規制法」
国が作った「振動規制法」 - 県や市が作った「騒音の条例」
県や市が作った「振動の条例」
どうやって相談すればいいの?
- 相談先:市区町村の役所
- 費用:無料
- 受付時間:平日9:00~17:30
(自治体によって違いがあります) - ※土日はほとんどの地域で対応していません
電話でも大丈夫です。
「○○工事の騒音について相談したい」
と伝えれば、担当部署に回してもらえます。
違法かどうかを判断するのは、役所の職員だけ です。
補足
騒音規制法
騒音規制法に書いてある建設工事の基準(騒音)
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
騒音の大きさ | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時~午前7時に行われないこと | 午後10時~午前6時に行われないこと |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
ですから、自分の住んでいる地域のHPを確認して下さい。
振動規制法
振動規制法に書いてある建設工事の基準(振動)
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
振動の大きさ | 敷地境界線において75デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時〜翌日午前7時に行われないこと | 午後10時〜翌日午前6時に行われないこと |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
※振動規制法も、単位はデシベルです。
測定方法は騒音計ではなく、振動計を使います。
※第1号区域か第2号区域かは、
あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。