工事で家が揺れる…振動や騒音がひどいときの苦情・相談はどこに?


建設現場での重機による振動に悩む人物と作業中の工事現場のイラスト。地盤振動、騒音公害、振動トラブル、工事ストレスのイメージ。

工事といっても、いろいろな種類があります。

  • 地面を掘る地下の工事
  • 家の土台を作る基礎工事
  • ビルやマンションを建てる建設工事
  • 道を直す道路工事
  • 工事ならなんでもOK


この記事では、それらすべてをまとめて「工事」として話を進めていきます。


🟪結論だけ言うと…

工事の振動・騒音は規制されており、違反すれば罰則もあります。


🟪もう少し詳しく解説します

工事は、法律と条例の4つのルールで規制してます。

違反してるかどうか?を確認できるのは役所のみ

ルールに違反していれば役所が対処してくれる。


ここが重要!↓

そもそも、すべての工事が規制対象になっていない。

⑤どんな工事が規制対象かは、使われている機械や重機で決まるというルールになっています。

このような流れになっています。


弁護士や騒音の専門家に頼む前に、役所に行って下さい【無料】


🟪「4つのルール」について。

工事を規制しているルールは4つあります↓

  • 国が作った「騒音規制法」
  • 国が作った「振動規制法」
  • 県や市が作った「騒音の条例」
  • 県や市が作った「振動の条例」

「これだけ規制があれば安心でしょ?」と思います。

でも実は、
すべての建設工事が規制されているわけではないんです


🟪すべての建設工事が規制されるわけではない

規制されるのは「一部の建設工事」だけです。

一方、対象外となった建設工事は、
大きな騒音を出しても、規制の対象外となります。


🟪どんな建設工事が「規制対象」になるのか?

それは、現場で使われている機械によって決まります。

工事の規模ではなく、
どんな機械や重機を使っているかで決まるルールになっています。

この機械名や重機名は、すでに決まっています。


🟪機械名や重機名について

調べれば見つける事ができます。

しかし、法律や条例ごとに機械名や重機名が違います。

  • 騒音規制法 → 国が決めた「機械・重機」にだけ規制がかかる
  • 振動規制法 → 国が決めた「機械・重機」にだけ規制がかかる
  • 騒音の条例 → 自治体が決めた「機械・重機」にだけ規制がかかる
  • 振動の条例 → 自治体が決めた「機械・重機」にだけ規制がかかる

🟪誰が、機械を決めているの?

  • 国が作った「騒音規制法」→国が決めている
  • 国が作った「振動規制法」→国が決めている
  • 県や市が作った「騒音の条例」→県や市が決めている
  • 県や市が作った「振動の条例」→県や市が決めている

機械の名前を調べたい場合

  • 国が作った「騒音規制法」→騒音規制法に書いてある
  • 国が作った「振動規制法」→振動規制法に書いてある
  • 県や市が作った「騒音の条例」→県や市のHPに書いてある
  • 県や市が作った「振動の条例」→県や市のHPに書いてある

どんな機械があるのか?少し、紹介します

2個だけ紹介します。

  • びょう打機(びょううちき)
  • くい打機(くいうちき)

名前を見て、どんな機械かイメージできますか?
おそらく、多くの方が「それって、どんな機械?」と感じると思います。

ネットで調べたとしても、写真や専門用語ばかりで、結局よくわからないということになります。


じゃあ、どうするのか?

役所に、相談すればOK。


🟪相談先について

工事の振動・騒音の違法かどうかの判断は、役所が行っています。

だから、役所に相談すれば違法かどうかを確認できます

またルール違反であれば、役所が指導や罰則などを行います。

あと、4つのルールすべて「役所に相談すれば一つの窓口」で調べてもらえます。

  • 国が作った「騒音規制法」
  • 国が作った「振動規制法」
  • 県や市が作った「騒音の条例」
  • 県や市が作った「振動の条例」

🟪どうやって相談すればいいの?

  • 相談先:市区町村の役所
  • 費用:無料
  • 受付時間:平日9:00~17:30
    (自治体によって違いがあります)
  • ※土日はほとんどの地域で対応していません

電話でも大丈夫です。

「○○工事の騒音について相談したい」と伝えれば、担当部署に回してもらえます。

違法かどうかを判断できるのは、役所の職員のみ です。


🟪補足

4つのルールのうち、2つについて解説します。

国が決めた騒音規制法

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
騒音の大きさ敷地境界において85デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時~午前7時に行われないこと午後10時~午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
ですから、自分の住んでいる地域のHPを確認して下さい。

国が決めた振動規制法

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
振動の大きさ敷地境界線において75デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時〜翌日午前7時に行われないこと午後10時〜翌日午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

※測定方法は騒音計ではなく、振動計で測定します。

振動規制法の測定した単位もデシベルです。
ただし、全く違う機械ですから、気を付けてください。

※第1号区域か第2号区域かは、
あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。

詳しくは、自治体のホームページで確認して下さい。