工事で家が揺れる…振動や騒音がひどいときの苦情・相談はどこに?

工事といっても、いろいろな種類があります。
- 地面を掘る地下の工事
- 家の土台を作る基礎工事
- ビルやマンションを建てる建設工事
- 道を直す道路工事
- 工事ならなんでもOK
この記事では、それらすべてをまとめて「工事」として話を進めていきます。
🟪結論だけ言うと…
工事の振動・騒音は規制されており、違反すれば罰則もあります。
🟪もう少し詳しく解説します
①工事は、法律と条例の4つのルールで規制してます。
②違反してるかどうか?を確認できるのは役所のみ。
③ルールに違反していれば、役所が対処してくれる。
ここが重要!↓
④そもそも、すべての工事が規制対象になっていない。
⑤どんな工事が規制対象かは、使われている機械や重機で決まるというルールになっています。
このような流れになっています。
弁護士や騒音の専門家に頼む前に、役所に行って下さい【無料】
🟪「4つのルール」について。
工事を規制しているルールは4つあります↓
- 国が作った「騒音規制法」
- 国が作った「振動規制法」
- 県や市が作った「騒音の条例」
- 県や市が作った「振動の条例」
「これだけ規制があれば安心でしょ?」と思います。
でも実は、
すべての建設工事が規制されているわけではないんです
🟪すべての建設工事が規制されるわけではない
規制されるのは「一部の建設工事」だけです。
一方、対象外となった建設工事は、
大きな騒音を出しても、規制の対象外となります。
🟪どんな建設工事が「規制対象」になるのか?
それは、現場で使われている機械によって決まります。
工事の規模ではなく、
どんな機械や重機を使っているかで決まるルールになっています。
この機械名や重機名は、すでに決まっています。
🟪機械名や重機名について
調べれば見つける事ができます。
しかし、法律や条例ごとに機械名や重機名が違います。
- 騒音規制法 → 国が決めた「機械・重機」にだけ規制がかかる
- 振動規制法 → 国が決めた「機械・重機」にだけ規制がかかる
- 騒音の条例 → 自治体が決めた「機械・重機」にだけ規制がかかる
- 振動の条例 → 自治体が決めた「機械・重機」にだけ規制がかかる
🟪誰が、機械を決めているの?
- 国が作った「騒音規制法」→国が決めている
- 国が作った「振動規制法」→国が決めている
- 県や市が作った「騒音の条例」→県や市が決めている
- 県や市が作った「振動の条例」→県や市が決めている
機械の名前を調べたい場合
- 国が作った「騒音規制法」→騒音規制法に書いてある
- 国が作った「振動規制法」→振動規制法に書いてある
- 県や市が作った「騒音の条例」→県や市のHPに書いてある
- 県や市が作った「振動の条例」→県や市のHPに書いてある
どんな機械があるのか?少し、紹介します
2個だけ紹介します。
- びょう打機(びょううちき)
- くい打機(くいうちき)
名前を見て、どんな機械かイメージできますか?
おそらく、多くの方が「それって、どんな機械?」と感じると思います。
ネットで調べたとしても、写真や専門用語ばかりで、結局よくわからないということになります。
じゃあ、どうするのか?
役所に、相談すればOK。
🟪相談先について
工事の振動・騒音の違法かどうかの判断は、役所が行っています。
だから、役所に相談すれば違法かどうかを確認できます
またルール違反であれば、役所が指導や罰則などを行います。
あと、4つのルールすべて「役所に相談すれば一つの窓口」で調べてもらえます。
- 国が作った「騒音規制法」
- 国が作った「振動規制法」
- 県や市が作った「騒音の条例」
- 県や市が作った「振動の条例」
🟪どうやって相談すればいいの?
- 相談先:市区町村の役所
- 費用:無料
- 受付時間:平日9:00~17:30
(自治体によって違いがあります) - ※土日はほとんどの地域で対応していません
電話でも大丈夫です。
「○○工事の騒音について相談したい」と伝えれば、担当部署に回してもらえます。
違法かどうかを判断できるのは、役所の職員のみ です。
🟪補足
4つのルールのうち、2つについて解説します。
国が決めた騒音規制法
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
騒音の大きさ | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時~午前7時に行われないこと | 午後10時~午前6時に行われないこと |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
ですから、自分の住んでいる地域のHPを確認して下さい。
国が決めた振動規制法
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
振動の大きさ | 敷地境界線において75デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時〜翌日午前7時に行われないこと | 午後10時〜翌日午前6時に行われないこと |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
※測定方法は騒音計ではなく、振動計で測定します。
振動規制法の測定した単位もデシベルです。
ただし、全く違う機械ですから、気を付けてください。
※第1号区域か第2号区域かは、
あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
詳しくは、自治体のホームページで確認して下さい。