工事の騒音がうるさい…やめて!もう限界

この記事では、以下をまとめて「工事」として話を進めていきます。
- 地面を掘る地下の工事
- 家の土台を作る基礎工事
- ビルやマンションを建てる建設工事
- 道を直す道路工事
- 工事ならなんでもOK
この記事では、こうした工事全般の騒音や振動について話を進めます。
🟪結論:工事の騒音や振動は役所に相談する
工事の騒音や振動は、法律や条例で規制されています。
違反すれば罰則もあります。
ただし、違法かどうかを判断できるのは役所だけです。
ですから役所に相談する流れになります。
🟪工事の騒音・振動を規制している4つのルール
工事を規制しているルールは4つあります↓
- 「騒音規制法」←国が作った
- 「振動規制法」←国が作った
- 「騒音の条例」←県や市が作った
- 「振動の条例」←県や市が作った
この4つは、すべて役所が担当窓口です。
🟪重要:すべての工事が規制されるわけではない
ここは特に重要です。
規制されているのは「一部の工事」だけです。
ルールは4つありますが、4つを合計したとしても、すべての工事が対象になっているわけではありません。
一方、対象外となった工事は、どれだけ大きな騒音や振動を出しても、規制の対象外となります。
役所に相談しても「ルールの対象外である以上、役所では対応できませんねぇ~」となってしまいます。
🟪規制対象になるかどうかは機械や重機で決まる
現場で使われている機械や重機によって決まります。
工事の規模ではなく、
どんな機械や重機を使っているかで決まるルールになっています。
この機械名や重機名は、すでに決まっています。
🟪規制対象の機械や重機はどこで確認する?
調べれば、見つける事ができます。
- 国が作った「騒音規制法」→騒音規制法に書いてある
- 国が作った「振動規制法」→振動規制法に書いてある
- 県や市が作った「騒音の条例」→県や市のHPに書いてある
- 県や市が作った「振動の条例」→県や市のHPに書いてある
※役所に相談した方が、早いです。
🟪役所にはどうやって相談する?電話でも大丈夫?
電話でもOKです。
「○○工事の騒音について相談したい」と伝えれば、担当部署に回してもらえます。
4つのルールすべて「役所に相談すれば一つの窓口」で違法かどうか?調べてもらえます。
- 相談先:市区町村の役所
- 費用:無料
- 受付時間:平日9:00~17:30
(自治体によって違いがあります) - ※土日はほとんどの地域で対応していません
違法かどうかを判断できるのは、役所の担当部署の職員のみです。
🟪補足
4つのルールのうち、2つについて解説します。
騒音規制法の基準
| 規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
|---|---|---|
| 騒音の大きさ | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | |
| 作業時間帯 | 午後7時~午前7時に行われないこと | 午後10時~午前6時に行われないこと |
| 作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
| 作業期間 | 連続6日以内 | |
| 作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと | |
※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
ですから、自分の住んでいる地域のHPを確認して下さい。
振動規制法の基準
| 規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
|---|---|---|
| 振動の大きさ | 敷地境界線において75デシベルを超えないこと | |
| 作業時間帯 | 午後7時〜翌日午前7時に行われないこと | 午後10時〜翌日午前6時に行われないこと |
| 作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
| 作業期間 | 連続6日以内 | |
| 作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと | |
※騒音計ではなく、振動計で測定します。騒音計と振動計は、まったく違う機械です。
※第1号区域か第2号区域かは、
あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
詳しくは、自治体のホームページで確認して下さい。