解体工事の苦情は警察ではなく「役所」


建物を重機で取り壊しているイラスト。ガガガ!と聞こえてきそう。

🟪①解体工事の苦情はどこに言えばいいの?

たぶん最初に思いつくのは「警察」。

でも、解体工事の苦情を警察に言っても、基本的に対応してくれません。


🟪②解体工事の苦情はどこですか?

苦情は役所です。

解体工事の振動・騒音には窓口があります、そこまでは自力で見つけてください。


🟪③窓口を見つければ、違法かどうか調べてもらえる。

その解体工事が違法かどうか調べてくます。

なぜなら、解体工事で発生する振動や騒音は規制されているからです。

それを違反かどうか判断できるのは役所のみです。


🟪※うるさいのが前提となってる!

解体工事の振動・騒音は「ある程度うるさいのが前提」とされています。

少しの騒音や振動は「ある程度我慢してね!」っていうルールになっています。


🟪③警察に通報することもある

役所が対応できない時間帯があります。
(例:22時~6時など)

この場合、警察(110番)に通報した方がいいケースもあります。

ただし、警察は解体工事が法律に違反しているかどうかの判断はできません。


🟪どうやって相談すればいいの?

  • 相談先:市区町村の役所
  • 費用:無料
  • 受付時間:平日9:00~17:30
    (自治体によって違いがあります)
  • ※土日はほとんどの地域で対応していません

電話でも大丈夫です。

「○○解体工事の騒音・振動について相談したい」と伝えれば、担当部署に回してもらえます。

違法かどうかを判断できるのは、役所の職員だけです。

以上です。


🟪ここからは、規制しているルールについて書いていきます。


🟪解体工事のルールは、4個で規制している

実は解体工事の規制は、4個あります↓。

  • 国が作った「騒音規制法」
  • 国が作った「振動規制法」
  • 県や市が作った「騒音の条例」
  • 県や市が作った「振動の条例」

※条例は、県や市が作るので、あなたの住んでいる町に存在するか?不明です。


🟪4個あっても、すべての解体工事が規制対象になるわけではない

一部の解体工事しか対象になりません。

対象にならなかった工事は、やりたい放題です。

まさか!と思うかもしれませんが、現実です。


🟪どんな解体工事が「規制の対象」になるのか?

  • 現場で使う、重機や機械で決まります

なんで、そうなるの?

ルールが、そうやって作られているからです。

すべての解体工事を対象にすればいいのに!と思います

わかりにくいルールです。

ですから、規制対象になっている重機名や機械名についてお伝えします。


4個のルール。
重機名や機械名が、それぞれバラバラなんです。

  • 騒音規制法 → 国が決めた重機や機械のみ対象になる
  • 振動規制法 → 国が決めた重機や機械のみ対象になる
  • 騒音の条例 → 自治体が決めた重機や機械のみ対象になる
  • 振動の条例 → 自治体が決めた重機や機械のみ対象になる

誰が、重機や機械を決めているの?

  • 国が作った「騒音規制法」→国が決めている
  • 国が作った「振動規制法」→国が決めている
  • 県や市が作った「騒音の条例」→県や市が決めている
  • 県や市が作った「振動の条例」→県や市が決めている

機械の名前を調べたいなら

  • 国が作った「騒音規制法」→騒音規制法に書いてある
  • 国が作った「振動規制法」→振動規制法に書いてある
  • 県や市が作った「騒音の条例」→県や市のHPに書いてある
  • 県や市が作った「振動の条例」→県や市のHPに書いてある

機械の名前を見ても…判断はむずかしいよ

たとえば、こんな機械があります

  • さく岩機
  • バックホウ

名前だけ見て、ピンときますか?

おそらく、
多くの方が「どんな機械?」と感じると思います。

つまり、相談した方が早いです。

相談すれば、対象かどうかだけではなく、違法かどうかも確認してくれます。


🟪解体工事の相談先について

役所に相談してください。

先ほど紹介した以下の4つのルールについて、
すべて役所で「違法かどうか」確認してもらえます。

  • 国が作った「騒音規制法」
  • 国が作った「振動規制法」
  • 県や市が作った「騒音の条例」
  • 県や市が作った「振動の条例」

🟪解体工事の振動・騒音の基準一覧

振動規制法

第1号区域か第2号区域を決めるのは、あなたが住んでいる知事や市長。

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
振動の大きさ敷地境界線において75デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時〜翌日午前7時に行われないこと午後10時〜翌日午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

※振動規制法の単位はデシベルで、騒音計と同じです。
しかし、振動計という機械で測定します。これは騒音計とは別物です。

騒音規制法

第1号区域か第2号区域を決めるのは、あなたが住んでいる知事や市長です。

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
騒音の大きさ敷地境界において85デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時~午前7時に行われないこと午後10時~午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと