「解体工事の音がうるさい…」騒音と振動に法律ある?

「家が揺れるほどの衝撃音」「壁の向こうで一日中ガシャーン」
「古い家を壊してるだけ?でもあまりにうるさい」
結論:一部の解体工事には規制があります
実は、解体工事の騒音や振動にも、法律や条例でルールが定められています。
ただし、すべての解体工事が対象ではありません。
そして重要なのが「違法」になる条件です。
これは次の2つの条件を満たした場合だけ、違法と判断されます
違法と判断されるのは、次の2つを満たすとき
- 国や市のルールで「対象になっている解体工事」であること
- 音や振動が、決められたレベル(dB)を超えていること
つまり、対象外の工事なら、どれだけうるさくても違法にはなりません。
注意:そもそも前提が「うるさいもの」として法律が作られている
解体工事は「音や揺れが出るのは当たり前」という前提で行われています。
つまり、基準そのものが緩めに設計されています。
解体工事は早めに相談した方がいい理由
なぜなら、解体工事は「すぐに違法」と決まる仕組みではないからです。
最初に行われるのは「指導」や「勧告」といった注意喚起です。
それでも改善が見られない場合に、「命令」や「罰則」などの対応に進みます。
解体工事は期間が短いことも多く、動きが遅れるとそのまま終わってしまうこともあります。早く相談するのがベストです。
解体工事の相談先
役所に連絡してください。
法律や条例に違反していないかどうかを、調べてくれます。
相談先:市区町村の役所
費用:無料
受付時間:平日9:00~17:30(自治体によって違いがあります)
土日はほとんどの地域で対応していません
違法かどうかを判断するのは、役所の職員です。
違反が見つかれば、必要に応じて指導や命令が出されます。
どんな建設工事が対象になるの?
実は、使っている道具や機械で決まります。
解体する建物の大きさや種類ではなく、現場で使っている機械で決まります。
それを紹介します
※わかりやすかったので、千葉県のHPを参照しています
対象機械のまとめ↓
区分 | 種類 | 対象範囲 | 対象機械の確認リンク・方法 |
---|---|---|---|
騒音 | 騒音規制法 | 全国共通 | 特定建設作業(千葉県) |
振動 | 振動規制法 | 全国共通 | 対象機械一覧(千葉県) |
騒音の条例 | 自治体の条例 | 地域限定 | 「〇〇市 騒音 機械」で検索 |
振動の条例 | 自治体の条例 | 地域限定 | 「〇〇市 振動 機械」で検索 |
※条例は、各都市によって、対象機械が異なります。
私が困っている解体工事は、対象なのか?
「今やってるあの工事、対象?」
多くの方が最初に感じる疑問ですが、自分で判断するのはかなり難しいです。
なぜなら…
- 見えてる機械だけじゃ判断できない
- 専門用語ばかりでわかりにくい
(例:びょう打機、ブレーカー など)
だからこそ、役所に相談するのが確実です。
それに違法かどうかを判断できるのは、役所の職員だけです。
基準dBってどれくらい?何デシベルで違法?
工事が対象なら、一定のdB(デシベル)を超えると違法です。
ただし、法律や条例、それぞれ基準値が違います。
答えられる一覧表を作りました↓
区分 | 内容 | 回答できるか? |
---|---|---|
騒音 | 騒音規制法(全国共通) | |
振動 | 振動規制法(全国共通) | |
騒音の条例 | 自治体ごとに違う(地域限定) | |
振動の条例 | 自治体ごとに違う(地域限定) |
解体工事:騒音規制法(全国共通)↓
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
騒音の大きさ | 敷地境界において85デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時~午前7時に行われないこと | 午後10時~午前6時に行われないこと |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。
解体工事:振動規制法(全国共通)↓
規制の種類/区域 | 第1号区域 | 第2号区域 |
---|---|---|
振動の大きさ | 敷地境界線において75デシベルを超えないこと | |
作業時間帯 | 午後7時〜翌日午前7時に行われないこと | 午後10時〜翌日午前6時に行われないこと |
作業時間 | 1日あたり10時間以内 | 1日あたり14時間以内 |
作業期間 | 連続6日以内 | |
作業日 | 日曜日、その他の休日でないこと |
※振動規制法も単位はデシベルです。
測定方法は騒音計ではなく、振動計を使います。
※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。