「解体工事の音がうるさい…」騒音と振動に法律ある?

「家が揺れるほどの衝撃音」「壁の向こうで一日中ガシャーン」
「古い家を壊してるだけ?でもあまりにうるさい」

結論:一部の解体工事には規制があります

実は、解体工事の騒音や振動にも、法律や条例でルールが定められています。
ただし、すべての解体工事が対象ではありません。

そして重要なのが「違法」になる条件です。
これは次の2つの条件を満たした場合だけ、違法と判断されます

違法と判断されるのは、次の2つを満たすとき

  • 国や市のルールで「対象になっている解体工事」であること
  • 音や振動が、決められたレベル(dB)を超えていること

つまり、対象外の工事なら、どれだけうるさくても違法にはなりません。

注意:そもそも前提が「うるさいもの」として法律が作られている

解体工事は「音や揺れが出るのは当たり前」という前提で行われています。
つまり、基準そのものが緩めに設計されています。

解体工事は早めに相談した方がいい理由

なぜなら、解体工事は「すぐに違法」と決まる仕組みではないからです。

最初に行われるのは「指導」や「勧告」といった注意喚起です。
それでも改善が見られない場合に、「命令」や「罰則」などの対応に進みます。

解体工事は期間が短いことも多く、動きが遅れるとそのまま終わってしまうこともあります。早く相談するのがベストです。

解体工事の相談先

役所に連絡してください。
法律や条例に違反していないかどうかを、調べてくれます。

相談先:市区町村の役所
費用:無料
受付時間:平日9:00~17:30(自治体によって違いがあります)
土日はほとんどの地域で対応していません

違法かどうかを判断するのは、役所の職員です。
違反が見つかれば、必要に応じて指導や命令が出されます。

どんな建設工事が対象になるの?

実は、使っている道具や機械で決まります。
解体する建物の大きさや種類ではなく、現場で使っている機械で決まります。

それを紹介します
※わかりやすかったので、千葉県のHPを参照しています

対象機械のまとめ↓

区分種類対象範囲対象機械の確認リンク・方法
騒音騒音規制法全国共通特定建設作業(千葉県)
振動振動規制法全国共通対象機械一覧(千葉県)
騒音の条例自治体の条例地域限定「〇〇市 騒音 機械」で検索
振動の条例自治体の条例地域限定「〇〇市 振動 機械」で検索

※条例は、各都市によって、対象機械が異なります。

私が困っている解体工事は、対象なのか?

「今やってるあの工事、対象?」

多くの方が最初に感じる疑問ですが、自分で判断するのはかなり難しいです。

なぜなら…

  • 見えてる機械だけじゃ判断できない
  • 専門用語ばかりでわかりにくい
    (例:びょう打機、ブレーカー など)

だからこそ、役所に相談するのが確実です。
それに違法かどうかを判断できるのは、役所の職員だけです。

基準dBってどれくらい?何デシベルで違法?

工事が対象なら、一定のdB(デシベル)を超えると違法です。

ただし、法律や条例、それぞれ基準値が違います。

答えられる一覧表を作りました↓

区分内容回答できるか?
騒音騒音規制法(全国共通)答えられる
振動振動規制法(全国共通)答えられる
騒音の条例自治体ごとに違う(地域限定)答えられない
振動の条例自治体ごとに違う(地域限定)答えられない

解体工事:騒音規制法(全国共通)↓

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
騒音の大きさ敷地境界において85デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時~午前7時に行われないこと午後10時~午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。

解体工事:振動規制法(全国共通)↓

規制の種類/区域第1号区域第2号区域
振動の大きさ敷地境界線において75デシベルを超えないこと
作業時間帯午後7時〜翌日午前7時に行われないこと午後10時〜翌日午前6時に行われないこと
作業時間1日あたり10時間以内1日あたり14時間以内
作業期間連続6日以内
作業日日曜日、その他の休日でないこと

※振動規制法も単位はデシベルです。
測定方法は騒音計ではなく、振動計を使います。
※第1号区域か第2号区域かは、あなたの住んでいる県知事や市長が決めることになっています。