選挙カーは止められない。赤ちゃんが泣いても止められない

🟪理由:うるさくても、法律で認められているから。
選挙期間中の拡声器使用は、公職選挙法で認められています。
音量の上限、つまりデシベル規制は公職選挙法に存在しません。
住宅街での拡声器も合法です。
「うるさい!赤ちゃんが泣く!」という理由だけでは、基本的に止められません。
🟪時間は決まっている。
選挙カーの拡声器は、いつでも使えるわけではありません。
使える時間は、午前8時〜午後8時
この時間内であれば、選挙カーで候補者名を連呼したり、街頭演説で拡声器を使ったりすることは、選挙運動として認められています。
だから、赤ちゃんが泣いても、在宅勤務中でも、夜勤明けで寝ていても、法律の範囲内なら止めるのは難しいです。
🟪もし、時間外に拡声器を使っていたら?
午前8時より前、または午後8時より後に拡声器を使っていたら、公職選挙法違反になります。時間外の拡声器使用は、止めるよう求めることができます。
苦情先:市区町村の選挙管理委員会
時間外の使用は違反です。まずは選挙管理委員会へ。
🟪ここまでは「選挙期間中の選挙カー」の話
では、選挙以外で拡声器がうるさい場合はどうなるの?
🟪選挙以外の拡声器は、条例で規制される
駅前や住宅地で拡声器を使ってる人、見かけますよね。それはどうなるの?規制はないの?
選挙以外の拡声器は、主に自治体の条例で規制されています。
商品の宣伝で拡声器を使う場合。
お店の呼び込みでスピーカーを使う場合。
駅前で団体や個人が演説をする場合。
選挙の活動(期間外)に拡声器を使う場合。
これらは、自治体の条例によって規制されています。
条例というのは、国が作る法律とは違って、自治体が作る地域ごとの特殊なルールです。
その都市から一歩でも外に出ると、その条例は適用されないのが特徴です。
東京都が、ルールを作ると条例です。(東京都内のみ適用)
大阪市がルールを作ると条例です。(大阪市のみ適用)
条例がある自治体・ない自治体があります(大都市にはほぼある)
規制内容の例:住宅地では〇〇dBまで、深夜の拡声器は禁止
細かい部分は自治体によって異なります
ですから、あなたが住んでいる都市に、拡声器が規制されている条例があるかどうかわかりません。
🟪拡声器の相談は、どこにすればいい?
実際に相談するなら、基本は役所です。
条例の話なので、市役所や区役所などが窓口になります。
一方で、暴騒音レベルの大音量や、道路使用・交通妨害の問題がある場合は、警察に相談する内容になります。