民泊がうるさい!警察を呼んでもいいの?騒音の上限dBは?



夜中の2時。隣の民泊から笑い声やドスンという音が響いてくる。

「もう限界……警察を呼んでいいの?」

そう思ってしまうのも無理はありません。


🟪110番通報すれば、警察は来てくれる

私も騒音で110番通報したことがあります。
警察は、来ましたよ。

「騒音に、耐えられなかった・・」

何度も「どうしようか・・」と悩みました。
その後、実際に通報しました。

結論を書きます。


🟪結論:民泊の騒音は、警察より役所かも。

理由はシンプルです。
民泊の営業取り消しや一時停止処分ができるのは、役所だけだからです。

警察にはその権限がありません。
以上のことから、警察より役所へ相談するべきと考えました。


🟪民泊には大きく2種類ある

  • 民泊(住宅宿泊事業法)←全国に約6万部屋
    ほとんどの民泊がこれに当てはまるリンク
  • 特区民泊(国家戦略特別区域法←全国に約7000部屋
    そのうち95%が大阪市に集中。リンク

🟪民泊・特区民泊って「何dB以上だと違法なの?」

ありません。

結論だけいうと、「○dBを超えたら違法」という基準は、民泊の法律にも特区民泊の法律にも明記されていません。

勝手に隣で民泊をはじめられて、騒音で迷惑をかけられても、近隣住民は嫌な思いをするだけ。近隣住民よりも宿泊者を優先した法律になっているといわれても、おかしくないかもしれません。

オーナーには「宿泊者に騒音を出さないよう注意する義務」はあります。でも肝心のdBの上限は、今も設定されていないのが現状です。


🟪警察に通報しても意味ないの?

話を戻します。
警察が来ました。何をしてくれるのでしょうか?

民泊の営業取り消しや一時停止処分ができるのは、役所だけです。警察にはその権限がありません。

では警察は何をするのか?

「違法な民泊かどうか」ではなく「その騒音が軽犯罪法に触れる迷惑行為かどうか」という視点です。

※これは私の感想です。


🟪軽犯罪法って「何dBだと違法なの?」

結論だけいうと、
軽犯罪法にもdBの上限については明記されていません。

そのかわり、次のように書いてあります。

軽犯罪法1条14号では、公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し、近隣に迷惑をかけた者を処罰対象としています。リンク

これだけしか書いていません。

ようするに、現地に来た警察官が総合的に判断すると思います。


🟪軽犯罪法になるのは、難しいと思います。

私の意見ですが、騒音で軽犯罪法違反になるのは、非常に難しいと思います。

なぜなら、何度も注意しているのに近隣に迷惑をかけた者が対象となるから・・だそうです。リンク

民泊は、宿泊者が次々と入れ替わります。

「・・・無理じゃん!」となってしまいます。

また、弁護士を使って慰謝料請求だ!と考える人もいると思います。

これは難しいかもしれません。
騒音トラブル:訴訟による解決は非効率だと忘れずに!


🟪民泊のオーナーに連絡して対応してもらう

最も現実的な対応は、民泊オーナーに直接連絡して、宿泊者への注意を求めることです。

ただし、民泊は入れ替わりで客が変わります。
そのため、その日は静かになっても、別の日にまた同じような騒音が起きることがあります。

ここが、民泊騒音の難しいところです。

被害を受けた側にできることは、オーナーに連絡し続けること、そしてその記録を残しておくことです。

何度連絡しても改善されない場合は、役所への相談に進みましょう。民泊の営業取り消しや一時停止処分ができるのは役所だけです。

ただし、騒音の上限dBが法律で定められていないため、役所が動くまでには時間がかかることも覚悟しておく必要があります。


🟪民泊のオーナーの緊急連絡先を探せ!

なお、オーナーへの緊急連絡先は、ルールによって見やすい場所への掲示が義務付けられています(玄関付近など)。

まずはそちらを確認してみてください。

民泊の騒音被害に遭った方には、本当に申し訳ない気持ちですが、現状の法律ではこれが精一杯の対抗手段です。


🟪連絡先がないなら、役所へ電話!

それはもしかしたら、違法民泊かも・・。

役所や民泊のコールセンターに通報すれば、行政が調査・対応してくれます。合法民泊の騒音問題より、むしろ違法民泊の方が行政は強く動いてくれます