東京都のみ、騒音規制のルールが厳しいんだぜ!

🟪東京都のみ、騒音規制が厳しい理由
東京都のみ、特別ルールがあるからです。
それが「環境確保条例 第136条」です。
🟪このルールは東京都専用!
法律ではなく「条例」だからです。
条例は、作った都市内にしか効果がありません。
なので、東京都内に住んでいる人しか効果がありません

🟪なぜ他の都市より厳しいのか?図にします。
他の都市はこんな感じ↓

東京都↓

他の都市より、約40%厳しくなっています。
※これは、私の推測です。
🟪環境確保条例 136条の内容
日常生活等における騒音・振動の大きさの基準値を定めています。
🟪136条のメリット
簡単に言うと「すべての騒音を規制対象にする」というルールです。
どんな騒音も「今から出す表の基準を超えたらダメだよ。超えたら条例違反だよ!」と言う内容になっています。

🟪136条のデメリット
この基準には“例外”がたくさん設定されています。
騒音が例外だった場合、どれだけうるさくても違法にはなりません。
例外↓

この他にも、細かい例外があります。
🟪一番大きい例外を紹介します。
最も大きな例外がこれです。
集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音・振動は例外とする
意味↓
- 「マンション内の住民同士の騒音は例外だよ!」
- 「アパート内の住民同士の騒音も例外だよ!」
- 「もちろんタワーマンションも例外だよ!」
- 「賃貸マンション・賃貸アパートも例外だよ!」
ようするに、集合住宅に住んでいる住民同士の騒音は例外となっています。
上階・下階・横の隣人の騒音も対象外になっています。
東京では集合住宅だらけだったと思うのですが・・。
🟪戸建て住宅は、対象内です。
戸建て住宅に住んでいる方は、対象になります。
うるさかったら、条例違反の可能性があります。
ただし、他にも細かい例外があるため、絶対ではないです。
以上の事から、東京都内で家を買うなら「戸建てを買う」と言う選択肢が有利になるかもしれません。
🟪136条に違反してないかの相談先
役所が窓口です。
窓口で相談すれば、違法かどうか確認してくれます。
ちなみに騒音専用の窓口があります。
この窓口では、136条に限らず、役所が対応しなければならない騒音・振動の法律・条例を全部 調べてもらえます。
「騒音がうるさいんですけど・・」と相談すればOK。
🟪騒音専用の窓口見つけ方
役所に電話して、専用の窓口を聞くのが一番早いです!
なぜなら・・・。
東京都内に役所は何か所もあるからです。
そして、あなたの騒音を担当してくれる役所は一か所のみです。
さらに、騒音専用の窓口名はおそらく「環境課・保全課」などそうゆう名前の部署名だと思います。
素人には、わかりにくいので役所に電話して聞いた方が早いです。
おそらく、自分の住民票や印鑑証明を発行してもらえる役所内に、その窓口があると思います。
電話をするなら、自分の住民票や印鑑証明を発行してもらえる役所です。
補足
🟪環境確保条例とは?
この特別ルールの正式名称は、
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」
略して「環境確保条例」と呼ばれています。
環境確保条例は、東京都のための「ルールブック」です。
たくさんの決まりが集まっていて、その中のひとつに 騒音を規制する第136条 があります。
振動も規制してる。
振動も規制してるけど、詳しくないので書きません。