東京都のみ、騒音規制が厳しい!その理由は?


東京に住んでいる男性が、東京民は特別だからな!といわばかりに、薄っすら笑みをしているイラスト。

🟪環境確保条例 第136条があるから

環境確保条例(2000年制定)は、石原慎太郎都知事時代に作られた東京都の条例。
第136条は、その中のひとつ。

ポイントはここです。

条例は、作った都市内にしか効果がありません。
つまり、東京都内に住んでいる人だけに適用されます


🟪環境確保条例 第136条とは?(ざっくり)

ひと言でいえば、こういう性格です。

どんな騒音でも規制するぞ!っていう条例。
ただし「でもこの騒音は対象外ね!」っていう例外(対象外)もある。


🟪なぜ“東京だけ厳しい”と感じるのか?

ここが体感の差が出るところです。
例として隣人の生活騒音で比べます。

多くの自治体では、そもそも
隣人の生活騒音は、対象外としているケースが多いです

一方、東京都は条件付きとはいえ、
隣人の生活騒音も対象に含める設計になっています。

騒音に詳しくないとピンと来ないかもですが、これって実は結構大きい違いです。


🟪都市別:生活騒音の扱い(比較表)

  • 札幌市 :対象外 URL
  • 東京都 :対象  URL
  • 横浜市 :対象外 URL
  • 名古屋市:対象外 URL
  • 大阪府 :対象外 URL
  • 福岡市 :対象外 URL

🟪136条の基準値(超えたらアウト?)

簡単に言うと、表の基準を超えていると、
第136条に違反している可能性が高いです。

この表の解説は、こちらへ


🟪136条:最大の落とし穴

第136条は強そうに見えます。
でも、実際は例外が多いのが落とし穴です。

そして最大の落とし穴がこれです。


🟪マンション同士の生活騒音は対象外

つまりこういうこと。

  • 「マンション内の住民同士の騒音は例外だよ!」
  • 「アパート内の住民同士の騒音も例外だよ!」
  • 「もちろんタワーマンションも例外だよ!」
  • 「賃貸マンション・賃貸アパートも例外だよ!」

要するに、集合住宅の住民同士の生活騒音は「対象外」です。

ここ、誤解されがちなポイントなので注意です。


🟪じゃあ戸建てはどうなる?

戸建て住宅に住んでいる方は、対象です。
東京都で買うなら戸建ての方が有利です。

なので極端に言うと、東京都で家を買うときは

  • 騒音トラブルを防ぎたいから、戸建てを選択する

という考え方もできます。


🟪例外(対象外)の一覧

これが例外の一覧表です↓

👉日常生活等に適用する騒音の規制基準

※この他にも、細かい例外があります。


🟪「これ違反?」相談先はどこ?

役所が窓口です。
迷ったら、まず担当課に相談。

窓口で状況を伝えると、
条例の対象かどうか/次に何をすればいいかを案内してもらえます。

※窓口の名前は、自治体ごとに違います

「騒音がうるさいんですけど…」でOK。


🟪騒音専用の窓口見つけ方

役所に電話して、専用の窓口を聞くのが一番早いです!

なぜなら…

  • 東京都内には役所(自治体)が複数ある
  • あなたの住所を担当する役所は基本1つだけ
  • さらに窓口名も「公害課・環境課」など自治体で微妙に違う

素人がWebで探すと迷いやすいので、電話が確実です。

電話は、ここにして↓
住民票や印鑑証明を発行できる役所
ここに電話して「騒音の担当窓口はどこですか?」でOK。