東京都のみ、騒音規制が厳しい!その理由は?

🟪環境確保条例 第136条があるから
環境確保条例(2000年制定)は、石原慎太郎都知事時代に作られた東京都の条例。
第136条は、その中のひとつ。
ポイントはここです。
条例は、作った都市内にしか効果がありません。
つまり、東京都内に住んでいる人だけに適用されます。
🟪環境確保条例 第136条とは?(ざっくり)
ひと言でいえば、こういう性格です。
どんな騒音でも規制するぞ!っていう条例。
ただし「でもこの騒音は対象外ね!」っていう例外(対象外)もある。
🟪なぜ“東京だけ厳しい”と感じるのか?
ここが体感の差が出るところです。
例として隣人の生活騒音で比べます。
多くの自治体では、そもそも
隣人の生活騒音は、対象外としているケースが多いです
一方、東京都は条件付きとはいえ、
隣人の生活騒音も対象に含める設計になっています。
騒音に詳しくないとピンと来ないかもですが、これって実は結構大きい違いです。
🟪都市別:生活騒音の扱い(比較表)
🟪136条の基準値(超えたらアウト?)
簡単に言うと、表の基準を超えていると、
第136条に違反している可能性が高いです。

この表の解説は、こちらへ
🟪136条:最大の落とし穴
第136条は強そうに見えます。
でも、実際は例外が多いのが落とし穴です。
そして最大の落とし穴がこれです。
🟪マンション同士の生活騒音は対象外
つまりこういうこと。
- 「マンション内の住民同士の騒音は例外だよ!」
- 「アパート内の住民同士の騒音も例外だよ!」
- 「もちろんタワーマンションも例外だよ!」
- 「賃貸マンション・賃貸アパートも例外だよ!」
要するに、集合住宅の住民同士の生活騒音は「対象外」です。
ここ、誤解されがちなポイントなので注意です。
🟪じゃあ戸建てはどうなる?
戸建て住宅に住んでいる方は、対象です。
東京都で買うなら戸建ての方が有利です。
なので極端に言うと、東京都で家を買うときは
- 騒音トラブルを防ぎたいから、戸建てを選択する
という考え方もできます。
🟪例外(対象外)の一覧
これが例外の一覧表です↓

※この他にも、細かい例外があります。
🟪「これ違反?」相談先はどこ?
役所が窓口です。
迷ったら、まず担当課に相談。
窓口で状況を伝えると、
条例の対象かどうか/次に何をすればいいかを案内してもらえます。
※窓口の名前は、自治体ごとに違います
「騒音がうるさいんですけど…」でOK。
🟪騒音専用の窓口見つけ方
役所に電話して、専用の窓口を聞くのが一番早いです!
なぜなら…
- 東京都内には役所(自治体)が複数ある
- あなたの住所を担当する役所は基本1つだけ
- さらに窓口名も「公害課・環境課」など自治体で微妙に違う
素人がWebで探すと迷いやすいので、電話が確実です。
電話は、ここにして↓
住民票や印鑑証明を発行できる役所
ここに電話して「騒音の担当窓口はどこですか?」でOK。