東京都のみ、騒音規制のルールが厳しいんだぜ!


東京に住んでいる男性が、東京民は特別だからな!といわばかりに、薄っすら笑みをしているイラスト。

🟪東京都のみ、騒音規制が厳しい理由

東京都のみ、特別ルールがあるからです。

それが「環境確保条例 第136条」です。


🟪このルールは東京都専用!

法律ではなく「条例」だからです。
条例は、作った都市内にしか効果がありません。

なので、東京都内に住んでいる人しか効果がありません

ここに書いてあります


🟪なぜ他の都市より厳しいのか?図にします。

他の都市はこんな感じ↓

東京都↓

他の都市より、約40%厳しくなっています。
※これは、私の推測です。


🟪環境確保条例 136条の内容

日常生活等における騒音・振動の大きさの基準値を定めています。

👉日常生活等に適用する騒音の規制基準


🟪136条のメリット

簡単に言うと「すべての騒音を規制対象にする」というルールです。

どんな騒音も「今から出す表の基準を超えたらダメだよ。超えたら条例違反だよ!」と言う内容になっています。

👉日常生活等に適用する騒音の規制基準


🟪136条のデメリット

この基準には“例外”がたくさん設定されています。

騒音が例外だった場合、どれだけうるさくても違法にはなりません。

例外↓

👉日常生活等に適用する騒音の規制基準

この他にも、細かい例外があります。


🟪一番大きい例外を紹介します。

最も大きな例外がこれです。

集合住宅など同一建物内部における各住戸間の騒音・振動は例外とする

意味↓

  • 「マンション内の住民同士の騒音は例外だよ!」
  • 「アパート内の住民同士の騒音も例外だよ!」
  • 「もちろんタワーマンションも例外だよ!」
  • 「賃貸マンション・賃貸アパートも例外だよ!」

ようするに、集合住宅に住んでいる住民同士の騒音は例外となっています。

上階・下階・横の隣人の騒音も対象外になっています。
東京では集合住宅だらけだったと思うのですが・・。


🟪戸建て住宅は、対象内です。

戸建て住宅に住んでいる方は、対象になります。
うるさかったら、条例違反の可能性があります。

ただし、他にも細かい例外があるため、絶対ではないです。


以上の事から、東京都内で家を買うなら「戸建てを買う」と言う選択肢が有利になるかもしれません。


🟪136条に違反してないかの相談先

役所が窓口です。

窓口で相談すれば、違法かどうか確認してくれます。

ちなみに騒音専用の窓口があります。

この窓口では、136条に限らず、役所が対応しなければならない騒音・振動の法律・条例を全部 調べてもらえます。

「騒音がうるさいんですけど・・」と相談すればOK。


🟪騒音専用の窓口見つけ方

役所に電話して、専用の窓口を聞くのが一番早いです!

なぜなら・・・。

東京都内に役所は何か所もあるからです。
そして、あなたの騒音を担当してくれる役所は一か所のみです。

さらに、騒音専用の窓口名はおそらく「環境課・保全課」などそうゆう名前の部署名だと思います。

素人には、わかりにくいので役所に電話して聞いた方が早いです。

おそらく、自分の住民票や印鑑証明を発行してもらえる役所内に、その窓口があると思います。

電話をするなら、自分の住民票や印鑑証明を発行してもらえる役所です。


補足


🟪環境確保条例とは?

この特別ルールの正式名称は、
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」

略して「環境確保条例」と呼ばれています。

環境確保条例は、東京都のための「ルールブック」です。
たくさんの決まりが集まっていて、その中のひとつに 騒音を規制する第136条 があります。

第百三十六条 何人も、第六十八条第一項第八十条及び第百二十九条から前条までの規定に定めるもののほか、別表第十三に掲げる規制基準(規制基準を定めていないものについては、人の健康又は生活環境に障害を及ぼすおそれのない程度)を超えるばい煙、粉じん、有害ガス、汚水、騒音、振動又は悪臭の発生をさせてはならない。

※「騒音以外」の事も入っています。今回は騒音だけの話。

東京都HP

振動も規制してる。

振動も規制してるけど、詳しくないので書きません。