深夜の工場騒音は役所に苦情を!搬入口・アイドリングも規制対象

🟪「えっ?それって工場じゃないよね?」
実はルール上では、思わぬ場所が“工場”扱いになることがあります。
- 倉庫・ヤード
- コンビニなどの小売店舗
- 保育園・幼稚園
- 飲食店のダクト・排気設備など
⭐こうした施設も、“工場”扱いになるんです。
ちょっと不思議ですが、ルールがそうなっています。
そのうえで、本題に入ります。
🟪工場から出る騒音や振動には、ルールがあります
ルールの特徴は、こんな感じです。
- 工場の騒音や振動にはルールがある。
- そのルールを守っていれば、深夜でも営業してOK。
- でも、ルールの限度(dB)を超えていたら違法。
- このルールは、役所が調査・指導・処分を行う。
そして重要なのは…
- 工場だけでなく、”敷地全体”もルールの対象になる!
ということ。
たとえば、次のような音はすべて対象です。
- 敷地内に停車中のトラックのアイドリング音
- 搬入口の開閉音
- 屋上の換気ファンや室外機音
- 屋外の作業など
⭐敷地内ならすべての騒音・振動が対象です。
それがこのルールの特徴です。
🟪でも ルールを守らなくてもOKな工場もある
ここがちょっとややこしいポイントです。
なぜ、そんな工場があるのか?
答えはシンプル。最初からルールの対象外だからです。
対象外の工場は、たとえ大きな騒音や振動を出してもルール違反にはなりません。
「なんじゃそりゃ?」
と思うかもしれませんが、ルールがそうなっているのです。
🟪ルールを守らなくてもOKな工場は「多い」
これは管理人の体感です。
ルールを守る義務がある工場 👉全体の3割
守らなくてOKな工場 👉全体の7割
🟪ルールを守る工場/守らなくてもOK工場の違い
この違いを決めるのは「機械や設備」です。
工場敷地内に特定の機械や設備を設置しているかどうか、 それだけで決まります。
- 設置してあれば → ルールを守る義務がある
- 設置してなければ → ルール対象外、守らなくてOK
特定の機械名や設備名は、ルールブックに書いてあります。
🟪まとめ
①ルールを守る義務がある工場
(決められた機械や設備がある場合)
- 振動や騒音のルールを守る必要がある。
- さらに、工場の敷地全部がルールの対象になる。
- ルールを管理・監視するのは役所
- ルールを破れば、役所が調査・指導・罰則を行う
②ルールを守らなくてOKな工場
(決められた機械や設備がない場合)
- ルールを守らなくてもOK
- だって、ルールの対象外だもん。
- どれだけうるさくしても、法的には何の問題もない
- 役所や警察に言っても、対応してもらえない
- だから騒音は、出したもん勝ちと言われる。
- 結果、裁判とか殺人とかに発展している。
🟪これが現在の制度です。
私個人としては、すべての工場にルールがあった方が、住民にとってわかりやすく簡単だと思います。
しかし現実は、とてもわかりにくい制度になっています。
「やめてほしい」
以上が基本ルールです。
ここからは、補足だよ↓
🟪騒音・振動のルール「4種類」ある
工場から出る騒音や振動には、ルールがある!と書きました。
ただし、そのルールは1つではありません。
実際には、次の4つのルールが存在します。
- 国が作った「騒音規制法」
- 国が作った「振動規制法」
- 県や市が作った「騒音の条例」
- 県や市が作った「振動の条例」
基本的な考え方はどれも似ています。
そして共通して、役所が担当窓口 です。
🟪違反かどうかを確認するには?
この4個のルールは、すべて役所が担当しています。
違法かどうか?確認するには、役所に相談すればOKです。
⭐1つの窓口で4種類すべて確認してもらえます。
🟪相談のしかた(例)
難しく考えなくても大丈夫。
こう伝えればOKです。
「〇〇の騒音・振動で困っています」
これだけで役所が調べてくれます。
対象かどうか、そして違反かどうかを確認してくれます。
ただし注意点があります。
もしその工場が 「ルール対象外」 だった場合、役所は動けません。
残念ですが、これが制度の限界なのです。
🟪機械や設備について、詳しく
ルール対象になるかどうかは、工場にある 機械や設備 で決まります。
対象となる機械名や設備名は「ルールブック」に書かれています。
つまり、規制の対象かどうかは 機械・設備のリスト を見れば分かります。
ただし注意が必要です。
なぜなら、ルールは4種類あり、それぞれのルールごとに対象リストが違うため、やや複雑です。
🟪調べても…分かりにくい。
機械名を見ても、一般の人にはピンとこないことが多いです。
例を挙げると…
- 圧延機械
- 液圧プレス
名前を聞いただけで、どんな機械か分かりますか?
おそらく多くの人は「???」だと思います。
しかも工場の場合、機械は建物の中に設置されているので、外から住民が確認することはほぼ不可能です。
⭐だからこそ、役所に相談するのが一番早いのです。
🟪最後に基準値について、触れておきます。
これまで説明したように、工場の騒音・振動にはルールがあります。
しかもそのルールは 「4種類」 あると書きました。
- 国が作った「騒音規制法」
- 国が作った「振動規制法」
- 県や市が作った「騒音の条例」
- 県や市が作った「振動の条例」
ここでは、その中でも騒音規制法・振動規制法について解説します。
騒音規制法の基準値(原型)
まずは騒音規制法の基準値です。
初めに言っておきますが、まだ表は完成していません。
区域/時間 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 |
---|---|---|---|
第1種区域 | 45~50dB | 40~45dB | 40~45dB |
第2種区域 | 50~60dB | 45~50dB | 40~50dB |
第3種区域 | 60~65dB | 55~65dB | 50~55dB |
第4種区域 | 65~70dB | 60~70dB | 55~65dB |
⭐これはあくまで 「国が作ったひな型」 です。
国は「細かい部分は県や市が決めてください」というスタンスなので、実際の基準値は お住まいの県知事や市長が決定しています。
たとえば「45~50dB」と書かれている部分は、自治体ごとに 45~50dBにするか が決められる仕組みです。
そのため、全国どこでも同じ数値ではなく、自治体ごとに微妙に違う のが特徴です。
これが完成すると、次のようになります。
静岡市の場合です。
振動規制法の基準値(原型)
次に振動規制法の基準値です。
先ほどと同じように、まだ表は完成していません。
工場専用の振動基準の原型
区域/時間 | 昼間 | 夜間 |
---|---|---|
第1種区域 | 60~65 dB | 55~60 dB |
第2種区域 | 65~70 dB | 60~65 dB |
こちらも同じ仕組みで、数値の細かい部分は 県知事や市長が決定 します。
そのため、やはり自治体によって若干の違いがあります。
⭐振動も「dB(デシベル)」という単位を使いますが、騒音計ではなく 振動計 という別の測定器で測定します。
ただし、騒音計ではなく振動計という全く別の機械で測定します。
完成した数値表も、最終的には各自治体のHPに掲載されます。
静岡市の場合です。